第五十条の二(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)


 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項、第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第二項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。