第十四条の二(明細書又は図面の訂正)


 実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができる。ただし、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができない。
2 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、
第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
3 第一項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
4 第一項の訂正があつたときは、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
5 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。