第四十一条(特許法の準用)


 特許法第百二十五条、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。