第三十四条(既納の登録料の返還)


 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。