第十二条(実用新案技術評価の請求)


 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
3 第一項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
4 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
5 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。