第四十八条の十三(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、
第十二条
第一項中「何人も」とあるのは、「
第四十八条の四
第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。