第三十九条(答弁書の提出等)


 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前項の答弁書を受理したとき、又は第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。