第三十九条(答弁書の提出等)
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前項の答弁書を受理したとき、又は
第三十七条
第一項の審判が特許庁に係属している場合において
第十四条の二
第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。