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中華人民共和国特許法実施細則

(1992年12月21日中国特許局発布)

(この日本語版は今道幸夫さんから翻訳した。合わない所があれば、中国語版を基準とします。)

第1章 総 則

第2章 特許出願

第3章 特許出願の審査及び認可

第4章 特許権の無効宣言

第5章 特許の強制実施許諾

第6章 職務発明の発明者或いは考案者に対する報奨

第7章 特許管理機関

第8章 特許登録及び特許公報

第9章 料 金

第10章 付 則

第1章 総 則

第1条 中華人民共和国特許法(以下、特許法と略称)に基づき、本細則を制定する。

第2条 特許法でいう発明とは、生産品、方法またはその改良による新しい技術方策をいう。特許法でいう実用新案とは、生産品の形状、構造或いはその組合わせによる実用に適した新しい技術方策をいう。特許法でいう意匠とは、生産品の形状、図案、色彩或いはそれらの組合わせによる美感に富み、工業上の応用に適した新しいデザインをいう。

第3条 特許法及び本細則の定める各種の手続きは、書面で行こなわれなければならない。

第4条 特許法及び本細則の規定により提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国が統一して定めた科学技術用語がある場合は、定められた用語を使用しなければならない。外国の人名、地名及び科学技術用語で統一した中国語の訳語がない場合は、原文を付記しなければならない。特許法及び本細則の規定により提出する各種の証拠書類及び証明書類が外国語で書かれている場合、特許局が必要と認めた時、指定の期限内に中国語訳を提出するよう当事者に求めることができる。期間が満了しても提出されない場合、当該証拠書類及び証明書類は提出されなかったものとみなす。

第5条 特許局に郵送する各種の書類は、差出し時の消印の日付けを提出日とする。封筒の差出し時の消印の日付けが不鮮明である場合は、出願人が証明できる場合を除き、特許局が受理した日を提出日とする。特許局からの各種の書類は、郵送、直接手渡し或いは公告の方式で当事者に送付することができる。当事者が特許代理機構に依頼している場合は、書類を特許代理機構に送付する。特許代理機構に依頼していない場合は、書類を願書の第一署名者或いは代表者に送付する。当事者が書類を受け取ることを拒否した場合、当該書類は送達されたものとみなす。特許局が郵送する各種の書類は、書類発送の日から15日目に当事者が書類を受け取った日と推定する。特許局の規程により直接手渡さなければらない書類については、その手渡した日を送達日とする。送付先の住所が不明のため書類を郵送できない場合は、公告の方式によって当事者に送付してもよい。公告の日から1月目に当該書類は送達されたものとみなす。

第6条 特許法及び本細則に定める各種の期間の第一日目は期間に算入しない。期間を年月で計算する場合、最終月の相応する日を期間満了日とし、その月に相応する日がない場合は、その月の末日を期間満了日とする。期間満了日が法定の祝?休日である場合、祝?休日後の最初の業務日を期間満了日とする。

第7条 特許法あるいは本細則に定める期間、或いは特許局の指定期間が、不可抗力で経過しその権利が喪失した場合、当事者は、障害がなくなった日から2ヶ月以内、或いは最も遅くともその期間満了日から2年以内に、特許局に理由を説明するとともに関係証明書類を添付して、その権利の回復を申請することができる。特許法あるいは本細則に定める期間、或いは特許局の指定期間が、正当な理由で経過しその権利が喪失した場合、特許局からの通知を受け取った日から2ヶ月以内に、特許局に理由を説明して、その権利の回復を申請することができる。当事者は特許局が指定した期間の延長を求める場合、期間満了前に、特許局に理由を説明するとともに関係手続きを行わなければならない。本条第1項と第2項の規定は特許法第24条、第29条、第41条、第45条及び第61条の定める期間には適用しない。本条第2項の規定は本細則の第88条の定める期間には適用しない。

第8条 国防系統の各単位が特許出願する発明が、国防方面の国家機密となり機密保持を必要とする場合、その特許出願は国務院国防科学技術主管部門が設けた特許機構が受理する。特許局が受理し、国防方面の国家機密となり機密保持が必要な特許出願は、国務院国防科学技術主管部門が設けた特許機構に移し審査されなければならない。特許局は特許機構の審査意見に従って決定する。前項に規定した以外で、特許出願を特許局が受理したのち、機密保持審査の必要がある出願は国務院関係主管部門に移送して審査を受けなければならない。関係主管部門はその出願を受け取った日から4ヶ月以内に、審査の結果を特許局に通知しなければならない。機密保持の必要があるものは、特許局は機密保持特許出願として処理し、出願人に通知する。

第9条 特許法第28条と第45条の規定を除き、特許法でいう出願日とは、優先権を有する場合はその優先権日を指す。本細則でいう出願日とは、特許局に特許出願を提出した日を指す。

第10条 特許法第6条でいう所属単位の任務遂行中に行った職務発明とは、以下のものを指す。

  1. 職務中に行った発明創造。

  2. 所属単位から与えられた職務以外の任務遂行中に行った発明。

  3. 辞職、退職或いは職場転換後1年以内に行った、元所属単位で担当していた職務或いは元所属単位から与えられた任務と関連のある発明。特許法第6条でいう所属単位の物質的条件とは、その単位の資金、設備、部品、原材料或いは外部に公開していない技術資料等を指す。

第11条 特許法でいう発明者或いは創作者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程で、組織の活動に責任があるだけ者、物質的条件の利用に便宜を提供した者、或いはその他補助的な作業に従事した者は、発明者或いは創作者とは見なさない。

第12条 同-発明は、一つの特許しか付与されない。特許法第9条に規定する二人以上の出願人が同日にそれぞれ同-の発明を特許出願した場合は、特許局の通知を受け取った後、当事者で協議し、出願人を確定しなければならない。

第13条 特許権者が特許使用許諾契約を他人と締結した場合、契約発効日から3ヶ月以内に特許局に届出なければならない。

第14条 特許法第19条第1項及び第20条に定める特許代理機構は、国務院より権利を授けられた特許局によって指定される。

第15条 一つの発明の特許出願権或いは付与された特許権に対して紛争が発生したときは、当事者は特許管理機関に処理を請求することができ、また人民法院に直接訴えを提起することができる。特許出願権或いは特許権に紛争が発生した場合、当事者が特許管理機関に処理を要請或いは人民法院に訴えを提起した場合、特許局に関連する手続きの中止を要請することができる。前項の規定により手続きの中止を要求する場合、特許局に申立書を提出するとともに、特許管理機関或いは人民法院が受理した関係書類を添付しなければならない。

第2章 特許出願

第16条 特許出願する時は、特許局に出願書類一式2部を提出しなければならない。出願人が特許代理機構に、特許局への特許出願及びその他の特許事務の処理を委任する時は、同時に委任事項を記載した委任状を提出しなければならない。

第17条 特許法第26条第2項でいう願書に記載するその他の事項とは、以下のものを指す。

  1. 出願人の国籍。 

  2. 出願人が企業或いはその他の組織である場合、その本部が所在する国。

  3. 出願人が特許代理機構に委任する場合、注記すべき関連事項。 

  4. 優先権を主張する場合、注記すべき関連事項。 

  5. 出願人或いは特許代理機構の署名或いは捺印。 

  6. 出願書類の目録。 

  7. 添付書類の目録。 

  8. その他注記すべき関連事項。 出願人が二人以上で特許代理機構に委任していない場合、一人を代表者に指定しなければならない。

第18条 発明或いは実用新案の特許出願の明細書は、以下の様式と順序で記載しなければならない。

  1. 発明或いは実用新案の名称、本名称は願書の名称と一致しなければならない。

  2. 発明或いは実用新案が属する技術分野。 

  3. 出願人が知っている範囲で、発明或いは実用新案を理解、検索、審査するのに役立つ先行技術を記載する。さらにこれらの先行技術を表す文献を示すこと。 

  4. 発明或いは実用新案の目的。 

  5. 保護を求める発明或いは実用新案の技術例を、当業者が理解でき、発明或いは実用新案の目的を達成できるように記載すること。 

  6. 先行技術と比較した発明或いは案用新案の有益な効果。 

  7. 図面がある場合、図面の説明を記載すること。 

  8. 発明或いは実用新案を実現するのに出願人が最も好ましいと考える方式を詳細に説明すること。必要な場合は、例を挙げること。図面がある場合は図面に対応して説明しなければならない。 発明或いは実用新案の性質上、他の様式或いは順序で記載することによって、明細書の紙幅が節約でき且つ他の者がその発明或いは実用新案をより理解できる場合を除き、出願人は前項に規定する様式と順序に従って明細書を記載しなければならない。発明或いは実用新案の明細書に「クレーム……に記載するように」というような引用語を使用してはならず、また商業的宣伝用語も使用してはならない。

第19条 発明或いは実用新案の複数の図を1枚の用紙に描くことは認められる。各図は「図1、図2……」の順序で配列しなければならない。図の大きさ及び鮮明度は、図を3分の2に縮小したときに、図中の各細部が明瞭に識別できるものでなければならない。発明或いは実用新案の明細書の文章中に記載されていない図の符号を図面に表してはならない。図に表されていない符号は明細書の文章に記載してはならない。出願書類において、同一構成部分を表す図の符号は一致させなければならない。図には、必要な語以外、注記をしてはならない。

第20条 クレームは発明或いは実用新案の技術的特徴を記載し、請求する保護範囲を明瞭、簡潔に記載しなければならない。複数のクレームを請求している場合は、アラビア数字の通し番号を用いなければならない。クレームで使用する科学技術用語は、明細書で使用する科学技術用語と一致しなければならない。化学式或いは数式は認められる。ただし、図を加えてはならない。絶対必要な場合を除き、「明細書の……の部分で述べているように」或いは「図……に示したように」という用語を使用してはならない。クレームの技術的特徴について、明細書に付けた図の対応する符号を引用することは認められている。符号は対応する技術的特徴の末尾に記載し、更に括弧で括らなければならない。図面の符号は、クレームの理解に役立てるもので、クレームを限定するものとして解釈してはならない。

第21条 権利要求書には、独立クレームがなければならない。また従属クレームがあってもよい。独立クレームは全体で、発明或いは実用新案の技術思想を表現し、発明或いは実用新案の目的を達成するための技術的特徴を記載しなければならない。従属クレームは、保護を要求する付加的特徴で、引用クレームをさらに限定しなければならない。

第22条 発明或いは実用新案の独立クレームは、前提部分と特徴部分を有し、次の規定に従って記載しなければならない。

  1. 前提部分:発明或いは実用新案の保護を求める主題名称と、発明或いは実用新案の主題が先行技術と共通する必要な技術的特徴を記載する。

  2. 特徴部分:「特徴は……である」或いはこれに類した用語で、発明或いは実用新案が先行技術と異なる技術的特徴を記載する。これらの特徴及び前提部分で記載した特徴を合せて、発明或いは実用新案が保護を要求する範囲を特定する。発明或いは実用新案の性質上、前項の方式よる表現に適合しない場合、独立クレームを他の方式で記載してもよい。一つの発明或いは実用新案には、一つの独立クレームだけである。その発明或いは実用新案の従属クレームの前に記載しなければならない。

第23条 発明或いは実用新案の従属クレームは、引用部分と限定部分を有し、次の規定に従って記載しなければならない。

  1. 引用部分:引用するクレームの番号とその主題名称を記載する。

  2. 限定部分:発明或いは実用新案の付加的な技術的特徴を記載する。一つ或いは二つ以上のクレームを引用する従属クレームは、前にあるクレームのみが引用できる。二つ以上のクレームを引用する多数項従属クレームは、別の多数項従属クレームの親になることはできない。

第24条 要約には、発明或いは実用新案の属する技術分野、解決しなければならない技術問題、主要な技術的特徴及び用途を記載しなければならない。要約には、発明を最もよく説明できる化学式を記載してもよい。図面のある特許出願の場合、その発明或いは実用新案の技術的特徴を最もよく表している一つの図面を、出願人が指定し、提供しなければならない。図面の大きさ及び鮮明度は、その図面を4cm×6cmに縮小したとき、図中の各細部が明瞭に識別できなければならない。要約の文字部分は200字を越えてはならず、商業的宣伝用語を使用してはならない。

第25条 特許出願する発明が新規な微生物、微生物学方法或いはその生産物に関し、しかも使用する微生物が公衆に入手できない場合、出願が特許法及び本細則の関係する規定に合致する以外に、出願人は次の手続きを行わなければならない。 

  1. 出願日前或いは遅くとも出願日に、当該微生物の菌株を、特許局が指定する微生物菌株の寄託単位に寄託し、かつ出願時或いは遅くとも出願日から3ヶ月以内に寄託単位が発行する寄託証明と生存証明を提出しなければならない。期間内に証明を提出しない場合、当該菌株は寄託されていないものとみなす。 

  2. 出願書類に微生物の特徴に関する資料を提出しなければならない。 

  3. 微生物の菌株を寄託した特許出願は、願書と明細書に、当該微生物の分類名(ラテン語名を注記する)と当該徴生物の菌株を寄託した単位の名称、住所、寄託日、寄託番号を記載しなければならない。出願時に記載されていない場合、出願日から3ヶ月以内に補正しなければならない。期間内に補正しなかった場合、菌株は寄託されなかったものとみなす。

第26条 微生物に関する発明の特許出願が公開された後、いかなる単位或いは個人が特許出願で述べられている微生物を実験目的で使用する必要がある場合、特許局に次の事項を記載して申請しなければならない。 

  1. 申請人の氏名或いは名称及び住所。

  2. 申請人はいかなる者にも菌株を提供しないという保証。 

  3. 特許権が付与されるまで、実験目的のみで使用するという保証。

第27条 特許法第27条の規定によって提出する意匠図面或いは写真は、3㎝×8㎝以上、15㎝×22㎝以下でなければならない。色彩の保護を求める意匠出願の場合、カラー及び白黒の図面或いは写真を各1通提出しなければならない。出願人は、保護を求める対象を明確に示すために、各意匠生産品で保護を求める内容に関係する図面或いは写真を提出しなければならない。

第28条 意匠出願において、必要な場合、意匠について簡単な説明を記載しなければならない。意匠の簡単な説明は、当該意匠を用いた生産品の主な創作部分、保護を求める色彩、省略した図面について記載しなければならない。簡単な説明には、商業的宣伝用語を用いてはならない。また簡単な説明を、生産品の性能と用途を説明するのに用いてはならない。

第29条 特許局は必要と認めた時、当該意匠を用いた生産品の見本或いは模型の提出を、出願人に求めることができる。見本或いは模型の体積は30㎝×30㎝×30㎝を越えてはならない、重量は15㎏を越えてはならない。腐り易いもの、壊れ易いもの或いは危険物は、見本或いは模型として提出してはならない。

第30条 特許法第22条第3項でいう先行技術は、出願日前に国内外の出版物に公開され、国内で公に使用され、或いはその他の方式で公衆に知られた技術を指す。

第31条 特許法第24条第2項で言う学術会議或いは技術会議とは、国務院の関係主管部門或いは全国的学術団体が組織し開催する学術会議或いは技術会議をいう。特許出願に、特許法第24条第1項或いは第2項に当たる場合、出願人は、特許出願時にその旨を言明し、出願日から2月以内に、関係国際博覧会或いは学術会議、技術会議の組織単位が出す、当該発明が既に展示或いは発表されたこと、展示或いは発表された日を述べた証明書類を提出しなければならない。特許出願が、特許法第24条第3項に当たる場合、特許局は必要と認めた時、出願人に証明書類の提出求めることができる。

第32条 出願人が特許法第30条の規定に基づいて優先権主張の手続きをする場合、書面で言明し、最初に出願した特許出願(以下先出願と称する)の出願日、出願番号及びその出願を受理した国を記載しなければならない。書面中に先出願の出願日とその出願を受理した国が記載されていない場合、主張はされなかったとものとみなす。外国の優先権を主張する場合、出願人が提出する先出願の複写はその国の受理機関の証明を受けねばならない。国内の優先権を主張する場合、出願人が提出する先出願の複写は特許局が作成したものでなければならない。

第33条 出願人は一つの特許出願で、一つ或いは複数の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合、当該出願の優先権の期限は、最も早い優先権の日から起算する。出願人が国内優先権を主張する場合、先出願が発明特許出願のとき、同じ主題を発明或いは実用新案で出願することができる。その先出願が実用新案出願のとき、同じ主題を実用新案或いは発明で出願することができる。但し、後の出願をする時、先出願が下記の点の一つに該当する場合、国内優先権主張の基礎とすることはできない。

  1. 既に外国或いは国内優先権を主張している場合。

  2. 既に特許権が認められている場合。

  3. 規定に従って提出した分割出願である場合。出願人が国内優先権を主張した場合、後の出願を提出した日に、先出願は取り下げられたものとみなす。

第34条 中国に平常の居所或いは営業所を有しない出願人が、特許出願或いは外国優先権を主張した場合、特許局は、必要と認めた時、次の書類の提出を求めることができる。

  1. 国籍証明書 

  2. 出願人が企業或いはその他の組織である場合、その営業所或いは本社の所在地の証明書 

  3. 外国人、外国企業或いは外国のその他組織が属する国が、その国において、中国の国民或いは単位が、その国の国民と同等の条件で特許権、優先権及びその他の特許に関係する権利を享有できることを認めていることを証明する書類。

第35条 特許法第31条第1項の規定により、一つの特許出願で提出した一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明或いは実用新案は、技術的に相互に関連し、また一つ或いは複数の同じ若しくは相応ずる特定の技術的特徴を含んでいなければならない。その場合、特定の技術的特徴とは、各発明或いは実用新案を全体的に考慮して、既にある技術に対して貢献する技術的特徴をいう。前項の規定を満たす二つ以上の特許クレームとは、次の各号のうちの一つである。

  1. 一つのクレームのなかに二つ以上の生産品或いは方法を包含することができない同種の独立クレーム。 

  2. 生産品及びその生産品を製造する方法のみに関する独立クレーム。 

  3. 生産品及び当該生産品の用途の独立クレーム。 

  4. 生産品、当該生産品を製造する方法、及び当該生産品の用途のみに関する独立クレーム。

  5. 生産品、当該生産品を製造する方法、及び当該方法を実施するために特別に設計された設備のみに関する独立クレーム。 

  6. 方法及び当該方法を実施するために特別に設計された設備の独立クレーム。 本条第1項の規定を満たす二つ以上の実用新案のクレームとは、一つのクレームの中に包含できない二つ以上の生産品の独立クレームである。

第36条 特許法第31条第2項の同一区分とは、分類表の同一の小区分に属する物品を指す。一組としての販売或いは使用とは、各物品の設計構想が同一であり、習慣上同時に販売、或いは同時に使用することを意味する。特許法第31条第2項の規定により、二つ以上の意匠を一つの願書で出願する場合、各意匠の通し番号を、意匠を使用する各物品の図面の名称の前に表記しなければならない。

第37条 出願人は特許出願を取り下げる場合、発明の名称、出願番号及び出願日を記載して、特許局に申し立てなければならない。特許出願の取り下げの申し立てが、特許局が特許出願書類の公開の印刷準備を終了した後に提出された場合、出願書類は公開される。

第3章 特許出願の審査及び認可

第38条 予備審査、実質審査、再審、取消及び無効宣告の過程における審査と審理を行う人員で、次の事項の一つに該当する場合は、自ら忌避しなければならない。当事者或いはその他の利害関係人は忌避を要求できる。

  1. 当事者或いはその代理人が近い親族である場合。

  2. 特許出願或いは特許権と利害関係がある場合。

  3. 当事者或いは代理人と関係があり、公正な審査と審理に影響を及ぼす可能性がある場合。特許再審委員会の委員が原出願の審査に関与していた場合、前項の規定が適用される。審査と審理を行う人員の忌避は、特許局が決定する。’

第39条 特許局は、発明或いは実用新案の特許出願の願書、明細書(実用新案は図面の添付が必須)及びクレーム、或いは意匠出願の願書及び意匠の図面又は写真を受理した後、出願日を確定し、出願番号を付与し、出願人に通知しなければならない。

第40条 特許出願の書類が次の事項の一つに該当する場合は、特許局は受理せず、かつ出願人に通知する。

  1. 発明或いは実用新案の出願に,願書、明細書(実用新案出願に図面が添付されていない)及びクレームが欠けている場合、或いは意匠の出願に願書、図面或いは写真が欠けている場合。

  2. 中国語を使用していない場合。

  3. 本細則の第94条第1項の規定に合致していない場合。

  4. 願書中、出願人の氏名、名称及び住所が欠けている場合。

  5. 明らかに特許法第18条或いは第19条第1項の規定に合致していない場合。

  6. 特許出願の分類(発明、案用新案或いは意匠の)が不明確又は確定できない場合。

第41条 明細書に「図面の説明」が記載されていて、図面が添付されていないか、図面の一部が欠けている場合、出願人は特許局が指定する期間内に図面を補充するか、或いは「図面の説明」の削除を要請しなければならない。出願人が図面を補充した場合、特許局に図面を提出或いは郵送した日を出願日とする。「図面の説明」を削除した場合、原出願日が与えらる。

第42条 一つの特許出願が2以上の発明、実用新案或いは意匠を含んでいる場合、出願人は、特許局が特許権付与通知を出す前に、分割出願を提出することができる。一つの特許出願が特許法第31条及び本細則第35条の規定に合致しないと特許局が判断した場合、指定期間内にその特許出願を補正するように出願人に通知しなければならない。期間内に出願人が応答しない場合、当該出願は取り下げたものとみなす。分割出願は原出願の区分を変更できない。

第43条 本細則第42条の規定によって提出された分割出願は、原出願日が与えらる。優先権が主張されている場合、優先権日が与えられる。但し、原出願の公開された範囲を越えることはできない。分割出願は、特許法及び本細則の規定に従って各種の手続を処理しなければならない。分割出願の願書は、原出願の出願番号と出願日を記載しなければならない。分割出願を提出する時、原出願書類の写しを提出しなければならない。原出願が優先権を主張している場合、原出願の優先権書類の写しを提出しなければならない。

第44条 特許法第34条及び第40条でいう予備審査とは、特許出願が特許法第26条或いは第27条で規定した書類及びその他必要な書類を備えているかを、そしてこれらの書類が規定の様式に合致するかを審査することである。次の各項の審査がある。

  1. 発明に関する出願が、特許法第5条及び第25条の規定に明確に該当するかどうか。また特許法第18条、第19条第1項の規定に合致していないか。或いは特許法第31条第1項、第33条、本細則第2条第1項の規定に明確に合致していないか。

  2. 実用新案の出願が、特許法第5条及び第25条の規定に明確に該当するかどうか。また特許法第18条、第19条第1項の規定に合致していないか。或いは特許法第31条第1項、第33条、本細則第2条第2項、第12条第1項、第18条乃至第23条の規定に明確に合致していないか。若しくは特許法第9条の規定により特許を取得できないか。 

  3. 意匠の出願が、特許法第5条の規定に明確に該当するかどうか。或いは特許法第18条、第19条第1項の規定に合致していないか。或は特許法第31条第2項、第33条、本細則第2条第3項、第12条第1項の規定に明確に合致していないか。或いは特許法第9条の規定により特許を取得できないか。特許局は、審査意見を出願人に通知し、指定期聞内に意見を述べるか或いは補正することを要求しなければならない。出願人が期間中に答弁しない場合、その出願は取り下げられたものとみなす。出願人が意見を陳述し或いは補正した後、特許局がなお前項に掲げる各規定に合致しないと認められる場合、拒絶しなければならない。

第45条 出願書類を除いて、出願人が特許局に提出した特許出願と関係のあるその他の書類は、次のような場合の一つに当たるとき、提出されていないものとみなす。

  1. 定められた様式を使用していないか、或いは記載したものが規定に合致しない場合。

  2. 規定通りに証明資料が提出されていない場合。特許局は、提出されていないものとみなすという審査意見は、出願人に通知しなければならない。

第46条 出願人が発明の特許出願を早期に公開すること要求するときは、特許局に申し立てなければならない。特許局は、その出願の予備蕃査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願公開しなければならない。

第47条 出願人が特許法第27条の規定に従い、意匠に係る生産品及びその属する区分を記載する場合、特許局が公表した意匠物品分類表を使用しなければならない。意匠に係る生産品が属する区分が記載されていない場合、或いは記載された区分が確実でない場合、特許局は補充或いは訂正の機会を与えることができる。

第48条 発明の特許出願の公開日から権利付与の公告日まで、何人も特許法の規定に合致していないい出願について、特許局に意見を提出して、理由を説明することができる。

第49条 発明の特許出願人は、正当な理由があって特許法第36条に規定する検索資料或いは審査結果の資料を提出できない場合、特許局に言明し、当該資料を入手したら、補充しなければならない。

第50条 特許局は、特許法第35条第2項の規定により、特許出願について自ら審査を行う場合、出願人に通知しなければならない。

第51条 発明の特許出願人は、実体審査の請求を提出し、或いは特許局の第1回目の実体審査意見に応答する場合、特許出願を自発的に補正することができる。実用新案或いは意匠の特許出願人は、出願日から3ヶ月以内に、実用新案或いは意匠の特許出願を自発的に補正することができる。

第52条 発明或いは実用新案の特許出願の明細書或いはクレームの補正部分は、個別の文字の訂正或いは増減を除き、規定の様式に従い差し替えぺ一ジを提出しなければならない。意匠特許出願の図面或いは写真の補正は、規定に従い差し替えぺ一ジを提出しなければならない。

第53条 特許法及び本細則の規定により、発明の特許出願が実体審査を経て拒絶される場合は、以下のとおりである。

  1. 出願が本細則の第2条第1項の規定に合致していない場合。

  2. 出願が特許法第5条、第25条の規定に該当し、若しくは特許法第22条、本細則の第12条第1項の規定に合致していない場合、或いは特許法第9条の規定により特許権を取得できない場合。

  3. 出願が特許法第26条第3項、第4項或いは第31条第1項の規定に合致していない場合。

  4. 出願の補正或いは分割出願が、もとの明細書及びクレームの記載範囲を超えている場合。

第54条 特許局が特許付与通知を発行した後、出願人がそれを受領した日から2ヶ月以内に登録手続きを行なわなければならない。出願人が期間内に登記手続きを行った場合、特許局は特許権を与え、特許証を交付し、かつ公告しなければならない。特許権は特許証を交付した日から効力を生ずる。期間内に登録手続きを行なわなかった場合、特許権を取得する権利を放棄したものとみなす。

第55条 特許法第41条の規定によって、特許局が公告した特許権に対し取消を請求できる事由は、次の各号である。

  1. 特許権を付与した発明及び実用新案が、特許法第22条の規定に合致していない。

  2. 特許権を付与した意匠が特許法第23条の規定に合致していない。

第56条 特許法第41条の規定によって、特許局に特許権の取消を請求する場合、特許権取消請求書及び関係書類一式2部を提出し、特許権取消の請求をする根拠となる事実と理由を説明しなければならない。特許局が特許権取消請求に対して決定を下す前に、特許権取消請求人は、その請求を取り下げることができる。

第57条 特許局は、特許権取消請求書を受理した後、審査を行わなければならない。規定に合致していない特許権取消請求書に対しては、指定期間内に補正するように特許権取消請求人に通知しなければならない。期間内に補正しないときは、特許権取消請求は提出されなかったものとみなす。特許権取消請求書に特許権取消の根拠となる事実と理由が記載されていない場合、或いは提出された理由が本細則第55条の規定に合致していない場合は、特許局は受理しない。特許局は、受理した特許権取消請求書の副本と関係類の副本を特許権者に送付し、指定期間内に意見を述べるように要求しなければならない。特許権者は特許書類を補正することができる。但し、原特許の保護範囲を拡大してはならない。期間内に回答しないことが、特許局の審査に影響を与えることはない。

第58条 特許再審委員会は、特許局が指名する経験のある技術専門家及び法律専門家で組織され、主任委員は特許局局長が兼任する。

第59条 特許法第43条第1項の規定により、特許再審委員会に再審を請求する場合、再審請求書を提出し、理由を説明し、関連する証明書類を添付しなければならない。請求書と証明書類は一式2部提出しなければならない。出願人或いは特許権者が再審を請求する場合、拒絶された特許出願或いは取消された特許を補正することができる。但し、補正は出願を拒絶の決定或いは特許権取消の決定に関する部分に限られる。

第60条 再審請求書が規定の様式に合致していない場合、再審請求人は特許再審委員会が指定する期間内に訂正しなければならない。期間内に訂正されなければ、当該再審請求は提出されなかったものとみなす。

第61条 特許再審委員会は、受理した再審請求書を特許局の原審査部門に転送し、審査をさせなければならない。原審査部門は再審請求人の請求に基づき、原決定の取消しに同意する場合、特許再審委員会はこれに基づき再審決定を行い、再審請求人に通知する、

第62条 特許再審委員会は再審を行った後、再審請求が特許法の規定に合致していないと認めた場合、再審請求人に通知し、指定の期間内に意見を述べるように要求しなければならない。期間内に回答がない場合、当該再審請求は取下げられたものとみなす。

第63条 再審請求人は、特許再審委員会が決定を出す前に、当該再審請求を取下げることができる。

第64条 特許局は、特許出願書類の発明の名称、要約或いは願書での明らかな誤りについて訂正して、出願人に通知することができる。特許局は、特許公報及び発行した書類での誤りは、発見次第訂正しなければならない。

第4章 特許権の無効宣言

第65条 特許法第48条の規定により、特許権の無効或いは部分的無効の宣言を請求する場合は、特許再審委員会に特許権無効宣言請求書及び関連書類を一式2部提出し、その根拠となる事実及び理由を説明しなければならない。特許再審委員会が無効宣言の請求に対して決定する前に、無効宣言請求人はその請求を取り下げることができる。

第66条 特許権無効宣言請求書が規定の様式に合致していない場合、無効宣言請求人は特許再審委員会が指定する期間内に補正しなければならない。期間内に補正されないときは、当該無効宣言請求は提出されなかったものとみなす。無効宣言請求の理由とは、特許権を付与された発明が、特許法第22条、第23条、第26条第3項、第4項、及び第33条、或いは本細則第2条、第12条第1項の規定に合致していないか、或は特許法第5条、第25条の規定に該当するか、或いは特許法第9条の規定により特許権を取得できないものをいう。特許権無効宣言請求書に、根拠となる事実及び理由を説明していないか、或いは本条第2項の規定に合致していない場合、或いは既に提出した特許権取消請求の決定が出される前に無効宣言請求をしている場合、或いは特許権取消請求、無効宜言請求の決定が既に出されている場合、或いは同一の事実及び理由により無効宣言を請求された場合、特許再審委員会はこれを受理しない。

第67条 特許再審委員会は、特許権無効宣言請求書の副本及び関連書類の副本を特許権者に送付して、指定の期間内に意見を述べるように要求しなければならない。特許権者は特許書類を補正することができる。しかし、原特許の保護範囲を拡大することはできない。期間内に答弁されていないことが、特許再審委員会の審理に影響しない。

第5章 特許の強制実施許諾

第68条 特許権が付与された日から満3年後は、いかなる単位も特許法第51条の規定により、特許局に強制実施許諾を請求することができる。強制実施許諾を請求するときは、特許局に強制実施許諾請求書を提出して理由を説明するとともに、関連証明書類一式各2部を提出しなければならない。特許局は、強制実施許諾請求書の副本を特許権者に送付しなければならない。特許権者は特許局が指定する期間内に意見を述べなければならない。期間内に回答しないことが、特許局の強制実施許諾の決定に影響しない。国家に緊急事態若しくは非常情況が生じたとき、或いは公共の目的のために非商業的に使用する情況では、特許局は強制実施許諾を与えることができる。特許局の強制実施許諾を与えるという決定は、強制実施許諾を与える理由によって、実施の範囲及び期間を規定しなければならない。また強制許諾を与える実施とは、主として国内市場の需要に応えるためのものに限らなければならない。特許局が強制実施許諾を与えるという決定を出す場合、特許権者に速やかに通知し、かつ登録及び公告を認める。強制実施許諾の理由が消滅或いは新たに生じないときは、特許局は特許権者の請求に基づいて、本種の情況に対して審査を行い、強制実施許諾を終了させることができる。

第69条 特許法第57条の規定により、特許局に使用料の裁定を請求する場合、当事者は裁定の請求書を提出し、双方の協議が成立しなかったことを証明する書類を提出しなければならない。特許局は請求書を受領した日から3ヶ月以内に裁定を行い、当事者に通知しなければならない。

第6章 職務発明の発明者或いは考案者に対する報奨

第70条 特許法第16条にいう報奨には、発明者或いは考案者に支給する報奨金と報酬を含む。

第71条 特許権が付与された後、特許権の所有単位は、発明者或いは考案者に報奨金を支給しなければならない。一つの発明特許の報奨金は最低200元を下回らず、一つの実用新案或いは意匠特許の報奨金は最低50元を下回らないものとする。発明者或いは考案者の提案を、その所属単位が採用し完成した発明に対しては、特許権の付与後、特許権の所有単位は、その発明者或いは考案者に優遇して報奨金を支給しなければならない。発明者或いは考案者に支給した報奨金は、企業単位では原価に算入することができ、事業単位では事業費から支出することができる。

第72条 特許権の所有単位は、特許権の有効期間内発明特許を実施し、発明或いは実用新案の実施によって得た毎年の利益のうち税を納付した後の0.5%~2%を、或いは意匠の実施によって得た利益のうち税を納付した後の0.05%~0.2%を、報酬として発明者或いは考案者に支給するものとする。或いは、上述の比率を参考にして、発明者或いは考案者に報酬を一括して支給するものとする。

第73条 発明の特許権の所有単位は、他の単位或いは個人にその特許の実施を許諾した場合、実施料のうち税を納付した後の5%~10%を、報酬として発明者或いは考案者に支給するものとする。

第74条 本細則に規定する報酬は、特許品の製造或いは特許方法の使用によって得た利益と実施料から一律支出され、単位の奨金総額には算入されず、奨金税の対象とならない。但し、発明者或いは考案者の個人所得については、法により納税しなければならない。

第75条 本章の報奨金と報酬についての規定を、集団所有制単位及びその他の企業は、参考にして実施することができる。

第7章 特許管理機関

第76条 特許法及び本細則にいう特許管理機関とは、国務院の関連主管部門、或いは地方人民政府が設立した特許管理機関をいう。

第77条 発明特許の出願公開から特許権付与までの間に、その発明を使用して適切な費用を支払ていない単位或いは個人に対して、特許権者は、特許権を付与された後、特許管理機関に処理を申請することができる。また直接人民法院に訴訟を提起することができる。特許管理機関は処理する時、当該単位或いは個人に、指定期間内に適切な料金を支払わせることを決定する権限を有する。当事者が特許管理機関の決定に不服があるときは、人民法院に訴訟を提起することができる。発明者或いは考案者が、その所属単位と、発明について職務発明に属するか否か、及び職務発明を特許出願をするか否かの係争がある場合、或いは特許権の所有単位或いは保有単位が職務発明の発明者或いは考案者に法に従った報奨金或いは報酬を支払ていない場合、発明者或いは考案者は上級主管部門或いは単位所在地の特許管理機関に処理を請求することができる。特許管理機関への特許紛争処理請求の時効は2年であり、特許権者或いは利害関係者が知り得た或いは知り得たにちがいない日から計算する。

第78条 特許法第63条第2項の規定により、非特許生産品を特許生産品と、或いは非特許方法を特許方法と偽ったものに対して、特許管理機関は、情況により偽造行為を停止及び影響の排除を命じ、且つ1000元乃至50,000元、或いは不法所得の1乃至3倍の罰金を科すことができる。

第79条 部門或いは地区を越える権利侵害紛争は、当事者が特許管理機関に処理を請求する場合、権利侵害行為が発生した地区の特許管理機関、或いは権利侵害単位の上級主管部門の特許管理機関が処理する。

第8章 特許登録及び特許公報

第80条 特許局は特許登録簿を備え、次の特許権に係わる事項を登録する。

  1.特許権の付与  2.特許権の譲渡と承継  3.特許権の取消し及び無効宣言

  4.特許権の消滅  5.特許権の回復  6.特許の強制実施許諾

  7.特許権者の氏名或いは名称、国籍及び住所の変更

第81条 特許局は特許公報を定期的に発行し、次の内容を公開或いは公告する。

  1.  特許出願に記載されている書誌的事項

  2.  発明或いは実用新案の明細書の要約、意匠の図面或いは写真及びその簡単な説明

  3.  特許出願の実質審査請求及び特許局が特許出願に対し独自に実質審査を行うことの決定

  4.  秘密特許の解除

  5.  特許出願公開後の拒絶、取下げ及び見做し取下げ

  6.  特許出願公開後の特許出願権の譲渡及び承継

  7.  特許権の付与

  8.  特許権の取消及び無効宣言

  9.  特許権の消滅

  10. 特許権の譲渡及び承継

  11. 特許の強制実施許諾の付与

  12. 特許出願或いは特許権の回復

  13. 特許権者の氏名或いは名称、住所の変更

  14. 住所不明の出願人への通知

  15. その他の関連事項

発明或いは実用新案の明細書並びにその図面、権利請求書は別に全文を発行する。

第9章 料 金

第82条 特許局に特許出願及びその他の手続きをする場合、下記の料金を納付しなければならない。

  1. 出願料及び出願維持料

  2. 審査料、再審料

  3. 年金

  4. 書誌的事項変更料、優先権主張料、権利回復請求料、取消請求料、無効宣言請求料、強制許諾請求料、強制実施料裁定請求料、特許登録料及び規定の付加料、前項の各料金の額は国務院の関連主管部門が特許局と共に別途定める。

第83条 特許法及び本細則に定める各料金は、直接特許局に納付することができる。また郵便局或いは銀行を通じて為替で支払うことができる。但し電信為替は使用できない。郵便局或いは銀行を通じて為替で支払う場合、出願番号或いは特許番号、出願人或いは特許権者の氏名或いは名称、料金の名称及び発明の名称を記載しなければならない。郵便局或いは銀行を通じて為替で支払う場合、為替支払日を納付日とする。但し、為替支払日から特許局が受領するまでの日が15日を超えた場合、郵便局或いは銀行の証明がない限り、特許局が受領した日を納付日とする。本条第2項の規定に合致しない場合、納付手続きは行われなかったものとみなす。料金を超過払、重複払、或いは誤納した場合、当事者は特許局に払戻請求をすることができる。但し、その請求は、納付した日からI年以内に提出しなければならない。

第84条 出願人は、受理通知書を受け取ったから、遅くとも出願日から2ヶ月以内に、出願料を納付しなければならない。期間内に納付しない、或いは納付額が不足している場合、出願は取下げたものとみなす。出願人が優先権を主張した場合、出願料を納付すると同時に優先権主張料を納付しなければならない。期間内に納付しない、或いは納付額が不足している場合、優先権主張は取下げたものとみなす。

第85条 当事者が実質審査、権利回復、再審或いは特許権の取消を請求した場合、特許法及び本細則に規定する各期間内に料金を納付しなければならない。期間内に納付しない、或いは納付額が不足している場合、請求はなかったものとみなす。

第86条 発明特許出願人は出願日から満2年が経過しても特許が付与されない場合、第3年度から毎年出願維持料を納付する。1回目の出願維持料は、第3年度の最初の1ヶ月以内に納付しなければならない。その以後の出願維持料は、前年度の期間満了前の1ヶ月以内に納付しなければならない。

第87条 出願人が登録手続きをする場合、特許登録料及び特許権付与の年の年金を納付しなければならない。特許権付与の年に既に出願維持料を納付している場合、その年の年金を納付しなくてもよい。期間内に料金を納付していないときは、登録手続きしなかったものとみなす。以後の年金は、前年度の期間満了前の1ヶ月以内に納付しなければならない。

第88条 出願人或いは特許権者が、期間内に出願維持料或いは特許権付与の年以降の年金を納付しないか、納付した額が不足している場合、特許局は出願人に通知し、出願維持料或いは年金を納付すべき日から6ヶ月以内に追納させ、同時に出願維持料或いは年金の25%にあたる延滞金を納付させなければならない。期間が経過しても納付しない場合、出願維持料或いは年金の納付すべき期間が満了した日から、その出願は取り下げられたもの或いは特許権が消滅したものとみなす。

第89条 書誌的事項変更料、強制実施許諾請求料、強制実施料裁定請求料、無効宣言請求料は、請求の日から1ヶ月以内に、規定に従って納付しなければならない。期間内に納付しないか、或いは納付額が不足している場合、請求はされなかったものとみなす。

第90条 特許出願及びその他の手続きを行い、本細則第82条に規定する各種の料金を納付するのが困難な場合、規定により特許局に軽減或いは猶予を請求することができる。軽減或いは猶予の規定は。特許局が別に定める。

第10章 付 則

第91条 何人も特許局の同意を得て、既に公開或いは公告された特許出願の包袋および特許登記簿の閲覧或いは複製をすることができる。何人も特許局に特許登記簿の副本の交付を請求することができる。取下げとみなされたか、拒絶されたか、或いは自発的に取下げた特許出願書類の包袋は、特許出願が失効した日から満2年後は保存しない。取り消されたか、放棄されたか、無効宣言されたか、或いは消滅した特許権の包袋は、特許権が失効した日から満3年後は保存しない。

第92条 特許局に提出する出願書類、或いは各種手続きを行う場合、特許局の定める統一様式を使用し、出願人、特許権者、その他の利害関係者、或いはその代表者が署名或いは捺印しなければならない。特許代理機構に委任されたものは、特許代理機構によって捺印しなければならない。発明者の氏名、特許出願人及び特許権者の氏名或いは名称、国籍及び住所、特許代理機構の名称及び代理人の氏名を変更する場合、特許局に変更理由を明らかにした資料を添付して、書誌的事項の変更手続きを特許局にしなければならない。

第93条 特許局に出願或いは特許権の関係書類を郵送する場合、書留郵便を使用しなければならない。小包を使用してはならない。最初の出願書類を提出する場合を除き、特許局に各種の書類を提出し、各種の手続きを行う場合、出願番号或いは特許番号、発明の名称及び出願人或いは特許権者の氏名或いは名称を記載しなければならない。1通の郵便物には、同一の出願書類のみを封入しなければならない。

第94条 各種出願書類は、印字或いは印刷されていなければならない。文字は黒色で表示し、整然として鮮明で、訂正があってはならない。図面は製図用具及び黒いインキを用いて作成し、線は均一かつ鮮明で、書き替えがあってはならない。願書、明細書、クレーム、図面及び要約は、アラビア数字を用いて順番をつけなければならない。出願書類の文字部分は横書きしなければならない。用紙は単面のみの使用に限られる。

第95条 本細則は特許局が解釈に責任を負う。

第96条 本細則は1993年1月1日から施行する。本細則の施行前に提出された特許出願、及びその出願に基づき付与された特許権は、1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議の「中華人民共和国特許法改正についての決定」に基づく改正前の特許法の規定、及び1985年1月19日に国務院が承認し、1985年1月19日に中国特許局が公布した「中華人民共和国特許法実施細則」の対応する規定を適用する。但し、特許出願が本細則施行前に、改正前の特許法第39条及び第40条の規定による公告がされていない場合、その特許出願の許可、特許権の取消及び無効宣言の手続きは、改正後の特許法第39条乃至第44条、第48条の規定並びに本細則の対応する規定を適用する。

 

 
 
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