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中華人民共和国特許法
(第1次改正)

(1992年9月4日改正、1993年1月1日施行)

(この日本語版は今道幸夫さんから翻訳した。合わない所があれば、中国語版を基準とします。)

 

第1章 総 則

第2章 特許権付与の要件

第3章 特許出願

第4章 特許出願の審査及び許可

第5章 特許権の存続期間、消滅及び無効

第6章 特許の強制実施許諾

第7章 特許権の保護

第8章 附 則

第1章 総 則

第1条 発明創造の特許権を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の普及と応用に役立たせ、科学技術の発展を促進し、社会主義現代化建設の要請に応えるために、本法を制定する。

第2条 本法で発明創造とは、発明、実用新案及び意匠をいう。

第3条 中華人民共和国特許局は特許出願を受理及び審査し、本法の規定に合う発明創造に対して特許権を付与する。

第4条 特許出願の発明創造が国家の安全又は重大な利益に係り、秘密を保持する必要があるときは、国家の関係する規定によって処理する。

第5条 国家の法律、社会の公徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創造に対して、特許権は付与しない。

第6条 所属単位の任務を遂行または主としてその単位の物質的条件を利用して完成した職務上の発明創造については、特許出願する権利はその単位に属する。非職務上の発明創造については、特許出願する権利は発明者又は創作者に属する。出願が許可された後は、公民所有の単位の出願の特許権はその単位が保持し、集団所有の単位又は個人の出願の特許権はその単位又は個人が所有する。中国国内の外資企業及び中外合弁企業の従業員が完成した職務上の発明創造については、特許出願する権利はその企業に属する。非職務上の発明創造については、特許出願する権利は発明者又は創作者に属する。出願が許可された後の特許権は、出願した企業又は個人が所有する。特許権の所有者及び保持者は合せて特許権者とする。

第7条 非職務上の発明創造の発明者又は創作者の特許出願について、いかなる単位又は個人も妨げてはならない。

第8条 二つ以上の単位が共同又は一つ単位が他の単位から委託を受けた研究設計で、完成した発明創造については、別段の協議がある場合を除き、特許出願する権利は完成させた者又は共同で完成させた単位に属する。出願が許可された後の特許権は、出願した単位が所有又は保持する。

第9条 2人以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造の特許出願をしたときは、特許権は最先の出願人に付与する。

第10条 特許出願権及び特許権は譲渡をすることができる。公民所有の単位が特許出願権又は特許権を譲渡するときには、上級主管機関の許可を受けなければならない。中国の単位又は個人は、特許出願権又は特許権を外国人に譲渡するときには、国務院の関係主管部門の認可を受けなければならない。特許出願権又は特許権を譲渡するときには、当事者は書面によって契約し、特許局に登録して公告された後に、その効力が生じる。

第11条 発明及び実用新案の特許権が付与された後、法律に別段の定めがある場合を除き、いかなる単位又は個人も特許権者の許可を得ずに、生産、経営の目的でその特許製品を製造、使用又は販売、又はその特許方法の使用及びその特許方法で直接得られた物品を使用又は販売することはできない。意匠権が付与された後、いかなる単位又は個人も特許権者の許可を得ずに、生産、経営の目的でその特許された意匠に係る意匠製品を製造又は販売することはできない。特許権付与後、法律に別段の定めがある場合を除き、他人が特許権者の許可を得ずに、前二項で述べた目的のために特許製品を輸入又はその特許方法で直接得られた物品を輸入することを阻止する権利を、特許権者は有する。

第12条 いかなる単位又は個人も、他人の特許を実施するときは、本法第14条に規定されている場合を除き、特許権者と書面によって実施許諾契約を締結し、特許権者に特許使用料を支払わなければならない。契約に定められていないいかなる単位又は個人にもその特許を実施することを認める権利は、被許諾者にはない。

第13条 発明特許の出願公開後、出願人はその発明を実施する単位又は個人に適当な対価の支払いを請求することができる。

第14条 国務院の関係主管部門及び省、自治区、直轄市の人民政府は、国家計画に基づき、その部門内の者又は管轄の公民所有の単位が保有する重要な発明創造の特許を、指定する単位に実施させることを許可する決定権を有し、実施する単位は国家の規定により特許権を保有する単位に使用料を支払うものとする。中国の集団所有制単位及び個人の特許が、国家の利益又は公共の利益にとって重大な意義を有し、普及と応用を図る必要があるときは、国務院の関係主管部門は国務院に報告し許可された後、前段の規定を参照して処理する。

第15条 特許権者はその特許製品又はその製品の包装上に特許標記及び特許番号を表示する権利を有する。

第16条 特許権を所有する単位又は保持する単位は、職務上の発明創造の発明者又は創作者に対して報奨を与えなければならない。発明創造の特許が実施された後、その普及と応用を図る範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創作者に対して報奨を与える。

第17条 発明者又は創作者は、特許書類に自己が発明者又は創作者であることを明記する権利を有する。

第18条 中国に通常の居所又は営業所を有していない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国に特許出願をするときは、その所属する国が中国と締結した協定または加盟している国際条約、又は互恵の原則に基づいて、本法によって処理する。

第19条 中国に通常の居所又は営業所を有していない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国に特許出願及びその他の特許事務手続をするときは、中華人民共和国国務院が指定する特許代理機構に手続を委任しなければならない。中国の単位又は個人は、中国内で特許出願及びその他の特許事務手続を行うとき、特許代理機構に手続を委任することができる。

第20条 中国の単位又は個人は、中国内で完成した発明創造を外国に特許出願するときは、先ず特許局に特許出願を行い、国務院の関係主管部門の同意を得た後、国務院が指定する特許代理機構に手続を委任しなければならない。

第21条 特許出願の公開又は公告前、特許局職員及び関係者はその内容について秘密保持の責任を負う。

第2章 特許権付与の要件

第22条 特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、創造性及び実用性を有していなければならない。新規性とは、出願日以前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物に公に発表されておらず、国内で公に使用またはその他の方法で公衆に知られておらず、また同様の発明又は実用新案について他人が特許局に出願しておらず、且つ出願日後に公開された特許出願書類に記載されていないものをいう。創造性とは、出願日前に既にある技術と比較して、その発明が突出した実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的な特徴及び進歩性を有していることをいう。実用性とは、その発明又は実用新案が製造または使用することが可能であり、且つ積極的な効果を生むことができるものをいう。

第23条 特許権を付与する意匠は、出願日前に国内外の出版物に公に発表または国内で公に使用された意匠と同一又は類似でないものでなければならない。

第24条 特許出願する発明創造が出願日前の6ヵ月以内に、次に掲げる事由の一つに該当するときは、新規性を喪失しないものとする。

  ①中国政府が主催または承認した国際展覧会において初めて展覧したもの;

  ②定められた学術会議又は技術会議で初めて発表したもの;

  ③出願人の同意を得ずに他人がその内容を漏らしたもの。

第25条 次に掲げる各項のものについては、特許権を付与しない。

  ①科学的発見;

  ②知的活動の規則及び方法;

  ③疾病の診断及び治療法;

  ④動物及び植物の品種;

  ⑤原子核変換の方法により得られる物質。

上記第4号に掲げる製品の生産方法については、本法の規定により特許権を付与することができる。

第3章 特許出願

第26条 発明又は実用新案の特許出願をするときは、願書、明細書、その要約及び権利請求書等の書類を提出しなければならない。願書には発明又は実用新案の名称、発明者又は創作者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が確実に実施することができるように明瞭で完全に説明しなければならない。必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術的要点を簡潔に説明しなければならない。権利請求書には明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を説明しなければならない。

第27条 意匠の特許出願をするときは、願書及びその意匠の図面又は写真等の書類を提出し、且つその意匠を使用する製品及びその属する区分を明記しなければならない。

第28条 特許局が特許出願書類を受理した日を出願日とする。出願書類が郵送のときは、差し出し日の消印の日を出願日とする。

第29条 出願人は発明又は実用新案を外国で最初に特許出願した日から12ヵ月以内に、又は意匠を外国に最初に特許出願した日から6ヵ月以内に、中国に同一の主題で出願するときは、その外国と中国とが締結している協定または共に加盟している国際条約、又は互いに優先権を承認する原則により、優先権を享有することができる。出願人が発明又は実用新案を中国に最初に出願した日から12ヵ月以内に、専利局に対して同一の主題の特許出願をするときは、優先権を享有することができる。

第30条 出願人が優先権を主張するときは出願時に書面により主張し、3ヵ月以内に最初に特許出願した書類の謄本を提出しなければならない。書面による主張が出されていないかまたは期限内に特許出願した書類の謄本が提出されないときは、優先権の主張がなかったものと見なされる。

第31条 一つの発明又は実用新案の出願は一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、一つの願書で出願できる。一つの意匠の出願は一つの製品に適用される一つの意匠に限らなければならない。同一区分で且つ一つの組として販売または使用される製品に適用される二つ以上の意匠は、一つの出願とすることができる。

第32条 出願人は特許権を付与される前にその特許出願を取り下げることができる。

第33条 出願人はその特許出願の書類について補正をすることができる。但し、発明及び実用新案の特許出願の書類についての補正は原明細書及び権利請求書に記載した範囲を越えることはできない。意匠特許の出願書類の補正については原図面又は写真に示された範囲を越えることはできない。

第4章 特許出願の審査及び許可

第34条 特許局は発明の特許出願を受理した後、予備審査にて本法の要件を満たしていると認めるときは、出願日から18ヵ月で公開する。特許局は出願人の請求に基づきその出願を早期に公開することができる。

第35条 発明の特許出願の日から3年以内に、特許局は出願人の請求に基づきその出願について実質審査を行う。出願人が正当な理由なく期間内に実質審査を請求しないときは、その出願は取下げられたものと見なされる。特許局は必要と認めるときは、職権で発明特許の出願について実質審査を行うことができる。

第36条 発明の特許出願人は実質審査を請求するときは、出願日前のその発明に関する参考資料を提出しなければならない。既に外国で出願されている特許出願について、出願人は実質審査を請求するときは、その国がその出願の審査で検索した資料又は審査結果の資料を提出しなければならない。正当な理由なく提出しないときは、その出願は取下げられたものと見なされる。

第37条 特許局は発明の特許出願について実質審査を行った後、本法の規定を満たしていないと認めたときは、出願人に指定期間内に意見を陳述させ、またはその出願について補正するよう通知しなければならない。正当な理由なく期間を経過して答弁をしないときは、その出願は取下げられたものと見なされる。

第38条 特許出願について出願人が意見を陳述又は補正した後、特許局が依然として本法の規定を満たしていないと認めるときは、拒絶しなければならない。

第39条 発明の特許出願が実質審査で拒絶すべき理由がなかったときは、特許局は発明特許権の付与を決定し、発明特許証を発行し、且つ登録及び公告しなければならない。

第40条 実用新案及び意匠特許出願が予備審査で拒絶すべき理由がなかったときは、特許局は実用新案権又は意匠権の付与を決定し、それぞれ特許証を発行し、且つ登録及び公告しなければならない。

第41条 特許局が特許権を付与することを公告した日から6ヵ月以内に、いかなる単位又は個人はその特許権が本法の規定を満たさないと考えるときは、特許局にその特許権の取消を請求することができる。

第42条 特許局は特許権取消の請求に対する審査を行い、特許権の取消又は維持を決定し、且つ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権の取消決定について、特許局は登録及び公告しなければならない。

第43条 特許局は特許再審委員会を設置する。特許局の出願拒絶査定に不服のあるとき、または特許局の特許権の取消又は維持の決定に不服のあるときは、通知を受領した日から3ヵ月以内に特許再審委員会に再審を請求することができる。特許再審委員会は再審をして決定し、特許出願人、特許権者又は特許権取消請求人に通知しなければならない。発明特許の出願人、発明特許権者又は発明特許権取消請求人が特許再審委員会の決定に不服のあるときは、通知を受領した日から3ヵ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。実用新案及び意匠について、特許再審委員会が、出願人、特許権者又は特許権取消請求人の再審請求に対して下した決定は、最終決定である。

第44条 取消を受けた特許権は始めから存在しなかったものと見なされる。

第5章 特許権の存続期間、消滅及び無効

第45条 発明特許権の存続期間は20年、実用新案及び意匠特許権の存続期間は10年とする。いずれも出願日から起算する。

第46条 特許権者は特許権を付与されたその年から年金を納付しなければならない。

第47条 次の各号の一つに該当するときは、特許権は存続期間満了前に消滅する。

  ①規定による年金を納付しないとき;

  ②特許権者がその特許権の放棄を書面で言明したとき;

特許権の消滅は、特許局によって登録及び公告される。

第48条 特許局が特許権を付与することを公告した日から6ヵ月後、いかなる単位又は個人がその特許権の付与が本法の規定を満たさないと認めるときは、特許再審委員会にその特許権が無効であることを宣告するように請求することができる。

第49条 特許再審委員会は、特許権無効の宣告請求についての審査及び決定を行い、且つ請求人及び特許権者に通知する。特許権無効の宣告の決定は、特許局によって登録及び公告される。特許再審委員会の特許権無効の宣告又は発明の特許権維持の決定について不服があるときは、通知を受領した日から3ヵ月以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。特許再審委員会が実用新案及び意匠に関する特許権無効の宣告の請求に対して下した決定は、最終決定である。

第50条 ①無効が宣告された特許権は、始めから存在しなかったものと見なされる。②特許権無効の宣告の決定は、特許権無効の宣告前に人民法院により既に出された特許権侵害の判決、裁定、特許管理機構より既に出された特許権侵害処分決定、及び既に行われた特許実施許諾契約と特許権譲渡契約に対して、遡及しないものとする。但し、特許権者の悪意により他人に損害をもたらしたときは、賠償しなければならない。③前項の規定により、特許権者又は特許権譲渡人は、許諾を受けた特許実施権者又は特許権譲受人に特許使用料又は特許譲渡料を返還しなければ明らかに公平の原則に違反するときは、特許権者又は特許権譲渡人は、特許使用料又は特許権譲渡対価の全部又は一部を、許諾を受けた特許実施権者又は特許権譲受人に渡さなければならない。④本条第2項、第3項の規定は取消を受けた特許権にも準用される。

第6章 特許の強制実施許諾

第51条 実施条件を備えている単位が適正な条件で発明又は実用新案特許権者にその特許の実施許諾を請求し、合理的な期間内にこの許諾が得られなかったとき、特許局はその単位の請求に基づきその発明又は実用新案特許を実施する強制許諾を与えることができる。

第52条 国の緊急事態又は非常事態が発生したとき、または公共の利益のために、特許局は発明又は実用新案特許を実施する強制許諾を与えることができる。

第53条 ある特許権を取得した発明又は実用新案が先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、技術上の進歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存しているとき、特許局は後の特許権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制許諾を与えることができる。前項の規定に従って強制許諾を与えた状況において、特許局は先の特許権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案を実施する強制許諾を更に与えることができる。

第54条 本法の規定によって強制実施許諾を請求する単位又は個人は、合理的条件で特許権者と実施許諾契約を締結できなかった旨の証明を提示しなければならない。

第55条 特許局が行った強制実施許諾の決定について、登録及び公告しなければならない。

第56条 強制実施許諾を取得した単位又は個人は専用実施権を享有するものでなく、且つ他人に実施を認める権利を有しない。

第57条 強制実施許諾を取得した単位又は個人は特許権者に合理的な使用料を支払わなければならず、その額は双方の協議により定める。双方の協議が成立しないときは、特許局が裁定する。

第58条 特許権者は特許局の強制実施許諾の決定又は強制実施許諾の使用料に関する裁定に不服があるときは、通知を受領した日から3ヵ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

第7章 特許権の保護

第59条 発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その権利請求の範囲の内容に基づいて定める。明細書及び図面は権利請求の解釈に用いることができる。意匠特許権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその意匠特許製品に基づいて定める。

第60条 特許権者の許諾を得ず、その特許を実施する侵害行為について、特許権者又は利害関係人は特許管理機関に処分を請求することができる。更に人民法院に直接訴訟を提起することもできる。特許管理機関は処分において、侵害者に侵害行為の停止、損害の賠償を命ずる権限を有する。当事者に不服があるときは、通知を受領した日から3ヵ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。期間が満了しても訴訟が提起されないまたは履行されないときは、特許管理機関は人民法院に強制執行を要請することができる。権利侵害の紛争が発生したとき、発明特許が新製品の製造方法である場合、同一の製品を製造している単位又は個人はその製品の製造方法の証明を提出しなければならない。

第61条 特許侵害訴訟の時効は2年とする。特許権者又は利害関係人が侵害行為を知り、又は知り得た日から起算する。

第62条 次の各号の一つに該当するときは、特許権侵害と見なさない。

    1. 特許権者の製造又は特許権者の許諾を受けて製造した特許製品が販売された後、その製品を使用または販売しているとき;

    2. 特許権者の許諾を受けずに製造、販売されたものであることを知らずに特許製品を使用または販売しているとき;

    3. 特許出願日前に既に同様の製品を製造し、同様の方法を使用または既に製造、使用のために必要な準備をし、且つ従前の範囲内で製造、使用を継続するとき;

    4. 単に中国の領土、領海、領空を通過するに過ぎない外国の輸送手段において、その属する国が中国と締結した協定、又は共に加盟している国際条約、又は互恵の原則に従って、輸送手段自体の必要上その装置及び設備に関係する特許を使用しているとき;

    5. 科学研究及び実験のためにのみ関係する特許を使用しているとき。

第63条 他人の特許を虚偽表示したときは、本法第60条の規定に基づき処分する。状況が重大なときは、直接の責任者に対して刑法第127条の規定により刑事責任を追求する。特許製品でないにも拘らず、特許製品であると偽り、又は方法特許がないにも拘らず方法特許があると偽ったものに対し、特許管理機関はその虚偽行為を停止、公開訂正を命じ、且つ罰金を科す。

第64条 本法第20条の規定に違反し、無断で外国に特許出願し、国家の重要な機密を漏らしたときは、所属単位又は上級主管機関は、行政処分を行う。状況が重大なときは、法により刑事責任を追求する。

第65条 発明者又は創作者の非職務発明創造の特許出願権または本法に定めるその他の権益を犯したときは、所属単位又は上級の主管機関は行政処分を行う。

第66条 特許局職員及び関係の国家職員が私利で不正を働いたときは、特許局又は関係する主管機関は行政処分を行う。状況が重大なときは、刑法第188条の規定に基づき刑事責任を追求する。

第8章 附 則

第67条 特許局に特許出願及びその他の手続をするときは、規定に従って手数料を納付しなければならない。

第68条 本法の実施細則は特許局が制定し、国務院が認可した後施行する。

第69条 本法は1985年4月1日から施行する。

本決定は、1993年1月1日から施行する。本決定の施行前に提出された特許出願及び出願により付与された特許権は改正前の特許法の規定を適用する。但し、特許の出願が本決定施行前に改正前の特許法第39条、第40条の規定による公告がされていないときは、その特許出願の許可及び特許権の取消、無効の宣告の手続については改正後の特許法第39条乃至第44条及び第48条の規定を適用する。

 

 
 
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