第六十一条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に揚げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第五十六条
一億円以下の罰金刑
二
第五十七条
又は
第五十八条
三千万円以下の罰金刑