第五十一条(実用新案登録表示)


 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、通商産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。