第四十八条の十四(無効理由の特例)
外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、
第三十七条
第一項第一号中「その実用新案登録が
第二条の二
第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「
第四十八条の四
第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。