第四十八条(対価の額についての訴え)
第二十一条
第二項、
第二十二条
第三項若しくは第四項又は
第二十三条
第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
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特許法第百八十三条
第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。