第二十八条(侵害とみなす行為)


 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、
譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。