第十八条(専用実施権)


 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
3 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)
並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。