第六条(同前)
二以上の考案については、これらの考案が一の請求項に記載される考案(以下「特定考案」という。)とその特定考案に対し次に掲げる関係を有する考案であるときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
一 その特定考案と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である考案
二 その特定考案と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部分が同一である考案
三 その他政令で定める関係を有する考案