第二条の五(特許法の準用)
特許法第三条
及び
第五条
の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
2
特許法第七条
から
第九条
まで、
第十一条
から
第十六条
まで及び第十八条の二から
第二十四条
までの規定は、手続に準用する。
3
特許法第二十五条
の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
4
特許法第二十六条
の規定は、実用新案登録に準用する。